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特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等の改正について

2017年01月10日

 国土交通省海事局検査測度課から平成28年12月27日付け国海査第489号により,(公社)全国産業廃棄物連合会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。
 本内容について当業界においては、産業廃棄物(あるいは処理後残渣やリサイクル品)の輸送に船舶を用いる場合が対象となります。

                  記
 
<添付書類>
・国土交通省通知文 

・別添1 特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について   
            (平成28年12月27日付け、国海査第489号) 

・別添2 別添1の見え消し版 

・別添3 特殊貨物船舶運送規則及び危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令  
             (平成28年12月27日 官報)

・別添4 液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示等の一部を改正する告示
  (平成28年12月27日 官報)

※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.03.30)