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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出について

2017年04月10日

山ロ県よりマニフェスト実績報告について連絡がありましたのでお知らせします。

平成29年4月5日
  産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出について
                                 山口県環境生活部長

このことにっいて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条の3第7項の規定に基づき、前年度に産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票の交付実績ががある場合、毎年6月30日までに報告書を作成し提出することとなっていますので、当該提出について遺漏なきようご報告下さい。

            記 
1提出対象者
平成28年度に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者(平成28年度の交付状況にっいての提出となります)

2提出様式
法施行規則様式第三号(別紙1参照) ※サーバー容量削減の為 添付ファイルは削除しました。 

3提出先等                         

(1)下関市を除く山口県内の排出事業場
  排出事業場の所在地を管轄する県健康福祉センター(別紙2参照)正副2部
  ※様式第三号による提出に代えて、下記ホームページから電子申請による提出もできます。
   (山ロ県産業廃棄物管理システム:https://haikibutsu.pref.yamaguchi.1g.jp/apply/index.php)

(2)下関市内の排出事業場
下関市環境部廃棄物対策課1部

4その他
(1)提出者は、産業廃棄物の処理委託契約を締結した所属長として支障ありません。
(2)電子マニフェストを利用して産業廃棄物の処理を委託したものにっいては、提出不要です。
(3)提出様式、記入例等を県ホームページに掲載していますので参考にしてください。