新着情報

「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」の改訂について

2017年04月17日

環境省より、山口県を通じて、標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせします。

環境省からの通知文書
    「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」 の改訂について (通知)

 無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物 (平成18年環境省告示第98号)第2項第1号から第3号に掲げる産業廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」  という。)の含有量が5,000mg/kg以下のものの該当性を確認するための測定方法については、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 (第2版)」(以下「第2版」 という。) をとりまとめ、 平成26年9月5日付け環廃産発第1409052号により 「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 (第2版)」 に関して通知したところである。

 今般、第2版に所要の事項を追記し、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)」を別添のとおりとりまとめたので通知する。

  管内のPCB廃棄物の保管事業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対する周知、指導をよろしくお願いする。なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1 項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

添付資料 

※サーバー容量削減の為 添付ファイルは削除しました。