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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

2017年08月21日

(公社)全国産業廃棄物連合会と通じ、環境省より標記の件に関して通知がありましたのでお知らせします。

環境省からの通知文書
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376 号。以下「改正政令」という。)が平成27年11月11日に公布され、廃水銀及び廃水銀化合物 (以下 「廃水銀等」 という。 ) 並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定等については平成28年4月1日より施行され、その改正の趣旨、内容等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)」(平成27年12月21日付け環廃対発第1512211号・環廃産発第1512212号環境省大臣官房廃棄物・リサイル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知) において通知したところである。

 他方、改正政令のうち、特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準等に係る規定については、平成29年10月1日から施行されることとなっており、 これに伴い、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)の他、別表1に掲げる環境省令及び環境省告示が同年6月9日に公布され、 同年10月1日の改正政令の完全施行と併せて施行されることとなった。

※サーバー負荷低減の為 添付ファイルは削除しました。(2018.08.01)