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建築物の解体時等における事前調査結果等の掲示について

2018年01月04日

山口県環境政策課より、標記の件について以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。

山ロ県環境政策課(大気 ・化学物質環境班)からの文書
建築物の解体時等における事前調査結果等の掲示について

環境保全行政の推進にっきま しては、 平素から御協力をいただき、 感謝申 し上げます。

 さて、大気汚染防止法においては、建築物の解体等において、石綿含有建材の有無等に係る調査結果等の掲示が義務付けられているところです。

 今年度、山口県による立入検査の際に、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施届を要さない建築物の解体工事において、当該掲示がされていない事例が確認されています。

ついては、別添のとおりチラシを作成しましたので、適正に掲示されるようお願いします


※サーバー容量削減の為 添付ファイルは削除しました。