平成29年12月20日開催「合同研修会」における水銀に関する質問とその回答
2018年01月04日
昨年12月に開催された「合同研修会」において出された質問事項のうち、事後の回答とした2件について、県からの見解が出されていますのでご確認下さい。
【質問①】
「産業廃棄物処分業者として廃棄物の受入れ可否を確認するため、排出事業者から廃棄物の一部をサンプルとして送付を受け、処分業者において水銀含有量の分析を行う。
分析の結果、当該廃棄物が「水銀含有ばいじん等」に該当する場合、当該処分業者においては処理できない。
この場合、余剰のサンプルは当該処分業者の廃棄物として処分しなければならないか、又はサンプル提供者に返送すべきか。
<回答>
分析のための必要最小限の廃棄物サンプルであれば、分析者の廃棄物として処分すること。
なお、必要最小限の量とは、通常の分析で必要なサンプリング量であり、これを超えた廃棄物サンプルを受け入れ、それを処分した場合には、廃棄物の処分受託に該当するおそれがあるため留意すること。
【質問②】
割れた蛍光管は、水銀使用製品産業廃棄物に該当するか。
<回答>
割れた蛍光管についても、水銀使用製品産業廃棄物に該当する。
山口県 廃棄物・リサイクル対策課
水銀廃棄物に関する講習会資料等については、こちら リンク をご覧下さい。
「産業廃棄物処分業者として廃棄物の受入れ可否を確認するため、排出事業者から廃棄物の一部をサンプルとして送付を受け、処分業者において水銀含有量の分析を行う。
分析の結果、当該廃棄物が「水銀含有ばいじん等」に該当する場合、当該処分業者においては処理できない。
この場合、余剰のサンプルは当該処分業者の廃棄物として処分しなければならないか、又はサンプル提供者に返送すべきか。
<回答>
分析のための必要最小限の廃棄物サンプルであれば、分析者の廃棄物として処分すること。
なお、必要最小限の量とは、通常の分析で必要なサンプリング量であり、これを超えた廃棄物サンプルを受け入れ、それを処分した場合には、廃棄物の処分受託に該当するおそれがあるため留意すること。
【質問②】
割れた蛍光管は、水銀使用製品産業廃棄物に該当するか。
<回答>
割れた蛍光管についても、水銀使用製品産業廃棄物に該当する。
山口県 廃棄物・リサイクル対策課
水銀廃棄物に関する講習会資料等については、こちら リンク をご覧下さい。