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産業廃棄物管理票 (マニフェス ト) の交付等に関する報告書の提出(6月30日)について

2018年04月09日

山口県環境生活部より標記の件に関して周知依頼がありましたのでお知らせします。
(マニフェスト伝票交付報告書の提出:6月30日)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下 「法」 という。)第1 2条の3第7項の規定に基づき、前年度に産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票の交付実績がある場合、毎年6月30日までに報告書を作成し 提出することとなっておりますので、当該提出にっいて遺漏なきようお願いいたします。

 
            記
1   提出対象者
 平成29年度に産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付した者
 (平成29年度の交付状況にっいての提出となります)

 
提出様式
法施行規則  様式第三号(別紙1参照)   PDFファイル様式第三号
 
3  提出先等              PDFファイル提出先一覧
(1) 下関市を除く山ロ県内の排出事業場
排出事業場の所在地を管轄する県健康福祉センター (別紙2参照)    正副2部
※様式第三号による提出に代えて、 下記ホームぺ,ージから電子申請による提出もできます。
(山ロ県産業廃棄物管理システム:https://haikibutsu.pref.yamaguchi.1g. jp/apply/index.php) (2) 下関市内の排出事業場
下関市環境部廃棄物対策課   1部
 
4   その他
(1)提出者は、産業廃棄物の処理委託契約を締結した所属長として支障ありません。
(2) 電子マニフェストを利用して産業廃棄物の処理を委託したものにっいては、提出不要です。
(3) 提出様式、 記入例等を県ホームページに掲載していますので参考にしてください。
   山ロ県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課ホームページ WEBサイトはこちらから
   下関市環境部ホームページ
http://www.city.shimonoseki.1g. jp/www/contents/1351670185177/index.htm1