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家電リサイクル法に関する資料について

2018年04月23日

解体工事従事者に対して、経済産業省及び環境省が作成した標記の関するの周知依頼がありましたので掲載します。

山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課からの要請文書

 本県の廃棄物行政の推進につきまして、平素より格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

 家電リサイクル法においては、事業者及び消費者は、特定家庭用機器(家庭用のエコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を排出する場合にあっては、再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡すべきこととされています。

 このことから、添付資料のとおり解体工事業者等に向けた資料を、経済産業省及び環境省が作成しましたので周知いただくようお願いいたします。

PDFファイル添付資料