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建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

2018年05月02日

厚労省及び山口労働基準局より、標記の件に関して留意事項が出されましたのでお知らせします。

山口労働基準局からの関係団体への依頼文書
PDFファイル厚労省からの留意点について

日頃から労働衛生行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者にその実施を義務づける等の措置を講じているところです。
 
 今般、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点がとりまとめられ、 別添のとおり都道府県労働局あて指示がなされました。

 つきましては、 貴職におかれましても、 この趣旨を御理解いただき、 この内容等の周知に御協力を賜りますよう御願い申し上げます。

 あわせて、事前調査を行う者に対する教育等に当たっては、下記にご留意いただきますよう、お願い申し上げます。

                      記
 
 
1   建築物に二つと同じ建築物はなく、事前調査を行う者は、過去の経験や建築の知識から類推して調査
 範囲を絞り込むようなことをせず、建築物や石綿含有建材は多様であるという認識の下、調査に臨む
 べきであること。
 
 
2   一方で、建築の知識無しに調査を的確に行うことは容易でなく、事前調査を行う者は、様々な事例の
 情報入手に努めるなど、自らの能力向上に不断に取り組むべきであること。
 
 
3  事業者は、事前調査を行う者が関係団体の実施する講習を受講する機会を確保する等、その者の
 知識・能力等の向上を促進すること。