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建築物の解体時等における残置物の取扱いについて

2018年06月29日

環境省より、「建築物の解体時等における残置物の取扱いについての通知がありましたので、お知らせします。

今回の通知のポイントが、以下のとおり全産連(公益社団法人 全国産業資源循環連合会)から提示されています。詳細は資料をご覧下さい。

PDFファイル(別紙1)残置物の円滑な処理事例
PDFファイル(別紙2)残置物リーフレット
PDFファイル建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)
PDFファイル建築物の解体時等における残置物の取扱いに関する事例等について(事務連絡)


【通知のポイント】(公社)全国産業廃棄物連合会総務部

1 都道府県及び市町村が、一般廃棄物に該当する残置物の処理について関係者から相談等を受けた場合に
  は、「当該市町村における一般廃棄物処理計画に沿った処理方法を示す」などの対応をとることとされ
  たこと。

2 一般廃棄物に該当する残置物のうち、夜逃げ等によって所有者が所在不明となった残置物の対応とし
 て、必要に応じて「市町村が適切な処理業者に対して残置物の処理を委託する」などの方法をとること
 とされたこと。

3 一般廃棄物に該当する残置物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、「産業廃棄物処理施設
 の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例を活用することが可能」(廃棄物処理法第15
 条の2の5)であることが明記されたこと。

4_また、上記③の特例を活用するためには廃棄物処理法施行規則に基づき、市町村からの委託を証する
 書類を都道府県に提出する必要があることから、「市町村におかれては、当該特例の活用が想定される
 場合には、文書による委託を行う等、当該届出に必要な書類が準備されるよう配慮さたい」とされたこ
 と。