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墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドラインの策定について

2018年11月26日

山口県労働局より、標記の件に関して紹介がありましたので掲載します。

山口労働局労働基準部
 
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライ ンの策定について

 墜落制止用器具については、 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 (平成30年政令第184号)が平成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)が平成30年6月19日に公布又は告示されたところであり、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)改正についても、 平成31年1月に告示される予定です。 さらに、改正法令の具体的な運用について、平成30年6月22日付け基発0622第2号により、ガイドラインが策定されたところです。

 今般、これら法令の内容等について、質疑が多数寄せられていることから、別添のとおり質疑応答集が厚生労働省において作成されましたので、ご参考までに送付いたします。

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