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特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等の改正について

2019年01月07日

平成30年12月25日付け国海査第363号にて、国土交通省海事局検査測度課より標記の件について通知がありましたので掲載します。

 本改正が反映された「液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示」、「固体化学物質及び船舶による固体化学物質の積載の方法を定める告示」、「その他の固体ばら積み物質及び船舶によるその他の固体ばら積み物質の積載の方法を定める告示」、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」は、国土交通省 固体ばら積み関連HPに後日掲載される予定とのことです。

 本内容について当業界においては、産業廃棄物(あるいは処理後残渣やリサイクル品)
の輸送に船舶を用いる場合が対象となることを申し添えます。

 
<添付書類>
1国土交通省通達文(国海査363号(国海査489_通達改正)通達)   PDFファイルPDFファイル
2「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について」      PDFファイルPDFファイル
(国海査363号(国海査489_通達改正)通達(別添)
3(官報)国土交通省告示第1384号(平成30年12月25日)      PDFファイルPDFファイル
4(参考)国海査489_通達改正新旧表                 PDFファイルPDFファイル

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