新着情報

昨年7月の西日本豪雨災害時の災害廃棄物の処理に関する特例の一部改訂について(通知)

2019年02月07日

昨年8月に施行された西日本豪雨災害時の災害廃棄物である一般廃棄物の処理を行う場合に係る法律施行規則の一部を改訂する省令の施行について県を通じて環境省より通知がありましたのでお知らせします。

山口県環境生活部長
 平成30年7月豪雨によ り特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について(通知)

 このことにっいて、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規制課長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。


第二 改正の内容 ・
 特例省令第2条第1項第8号にっいて、 「平成三十年七月豪雨により生じた一般廃棄物 (京都府、 兵庫県、 岡山県、 広島県、 愛媛県又は福岡県の区域内において生じたものに限る。)」の規定を「平成三十年七月豪雨により生じた一般廃棄物(岐阜県、京都府、兵庫県、和歌山県島根県、岡山県、広島県、山ロ県、愛媛県、福岡県又は佐賀県の区域内において生じたものに限る。)」に改める。

詳細は以下をご覧下さい。

PDFファイル平成30年8月施行令について
PDFファイル今回の一部改訂について