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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行についてNEW

2019年03月11日

標題に関する環境省からの通知に関し、山口県環境生活部よりお知らせがありましたので、掲載致します。

山口県環境生活部長
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の
施行について(通知)
 
 このことについて、 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
  PDFファイル環境省から山口県への通知
 また、本省令改正に伴い「水銀廃棄物ガイドライン」が改正され、URLから取得可能です。
  水銀廃棄物ガイドライン(第2版)へのリンク
 
【改正概要】
1  以下の製品が規則別表第4に掲げる水銀使用製品に追加された。
 (1)放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びH I Dランプを含む。)
  を除く。)
 (2) 水銀圧入法測定装置
 (3) ガス分析計 (水銀等を標準物質とするものを除く。) 
 (4) 容積形力計
 (5) 滴下水銀電極
 (6) 水銀等ガス発生器 (内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)
  ※(1)、(4)及び(5)にっいては、あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品産業廃棄物の対象とな
   る水銀使用製品として、 規則別表第5に追加された。
2  規則別表第1の4の項「水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。) を有する施設」を水銀を
 媒体とする測定機器(水銀使用製品 (水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設」に修正し
 た。
  PDFファイル規則抜粋(改正箇所)