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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について

2018年02月05日

厚生労働省山口労働局より、標記の件に関して周知依頼がありましたのでお知らせします。

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について        厚生労働省山口労働局
 労働安全衛生行政の運営につきましては、 平素よ り格段の御理解、 御協力をいただきお礼申し
上げます。

 さて、厚生労働省では、平成23 年3月1l日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う束京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る除染等業務、 特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分業務に従事する労働者の放射線障害を防止するため、 「束日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23 年厚生労働省令第152 号。以下「除染電離則」という。)及び「電離放射線障害防止規則」(昭和47 年労働省令第4 1 号。以下「電離則」という。) 等を施行等するとともに、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23 年12 月22日付け基発1222 第6 号) 、 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成24 年6月15日付け基発第0615 第6号)及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25 年4月12日付け基発0412 第6号)を定め、その適切な実施を指導しているところです。

 今般、平成30 年2 月から平成34年1月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数を追記するなどこれらのガイドラインが改正されました。
 
                     記
1 「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイ ドライン」 を別添1 のとおり改めること。

2 「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」 を別添2のとおり改めること。

3 「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」を別添3
    のとおり改めること。

PDFファイル別添-1(本文)
PDFファイル別添-1(別紙)
PDFファイル別添-2
PDFファイル別添-3(本文)
PDFファイル別添-3(別紙)
PDFファイル参考資料-1
PDFファイル参考資料-2