2020年6月の許可講習会開催中止について
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴い、4・5月に続いて6月の講習会も中止となりました。
2020年度 許可申請に関する講習会について
3月24日付で、(公財)産業廃棄物処理振興センターより、2020年度の講習会日程が一旦公表されましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴うイベント・外出等の自粛を踏まえ、目下のところ、以下の状況となっておりますのでご注意下さい。
◆2020年4月~5月の講習会の開催中止
◆2020年4月~2021年3月の講習会の申込受付開始の延期
山口県での講習会は
◆収集運搬(更新)……6月16日(火) または 11月10日(火)
◆収集運搬(新規)……9月15日(火)~16日(水)
◆特責 ……6月17日(水)
を予定しておりますが、今後の状況変化によりスケジュールも流動的になることが考えられます。
今後の情報は都度、協会ホームページでもお知らせ致します。
また、以下の(公財)産業廃棄物処理振興センターのホームページも併せてご覧戴きますよう、お願い致します。
(公財)産業廃棄物処理振興センターのホームページ
2019年度【許可申請に関する講習会】スケジュール
(公財)産業廃棄物処理振興センターより、2019年度における許可申請に関する講習会日程が公表されましたので、お知らせ致します。
◆収集運搬(更新)…… 6月18日(火) または 11月12日(火)
◆収集運搬(新規)…… 9月10日(火)~11日(水)
◆特責 …… 6月19日(水)
尚、講習会の詳細、全国の開催スケジュールにつきましては、(公財)産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧下さい。
(公財)産業廃棄物処理振興センターのホームページ
平成30年度【許可申請に関する講習会】(終了しています)
(公財)産業廃棄物処理振興センターより、平成30年度における許可に関する講習会日程が公表され、受講の手引きが配置されましたのでお知らせします。

拡大

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山口県での開催は以下の通りです。
◆収集運搬【更新】 6月19日 及び 11月6日 2回
◆ 〃 【新規】 9月11日~12日 1回
◆特責 6月20日 及び 11月7日 2回
全国におけるスケジュールは以下をご覧下さい。
【新規】



【更新】



【特責】



平成29年度の許可申請に係る講習会(終了しています)
山口県での講習会は【1】新規(収集運搬業)9月5日(火)~9月6日(水)
【2】更新(収集運搬)6月27日(火)・11月14日(火) 【3】特別管理責任者 6月28日(水)・11月15日(水)です。
平成28年度【許可申請に関する講習会】(終了しています)
山口県での講習会は【1】新規(収集運搬業)9月15日(木)~9月16日(金)
【2】更新(収集運搬)6月7日(火)・11月8日(火) 【3】特別管理責任者 6月8日(水)・11月9日(水)です。また中国5県の講習会の日程は以下の通りです。
産廃処理業の許可申請に関する講習会について
他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物の処理業の許可が必要です。新たに許可を受けたり、許可を更新する場合は、事前に講習を受けておく必要があります。
1.許可の種別
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
2.許可申請に関する講習会
さらに法は「許可は5年毎に更新を受けなければ効力を失う」と規定されており、5年毎の更新許可申請が必要であり、講習会の受講についても同じく必要である。
(1)講習会の実施機関
受付機関 各都道府県の産業廃棄物協会
(一社)山口県産業廃棄物協会 (TEL 083-928-1938)
(2)講習会の種類
新規許可講習会 | ・産業廃棄物収集運搬業講習会 ・産業廃棄物処分業講習会 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会 ・特別管理産業廃棄物処分業講習会 ・産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会 |
更新許可講習会 | ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会 ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業講習会 ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業講習会 |
資格取得講習会 | ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 ・廃棄物処理施設技術管理者講習会 (一般財団法人 日本環境衛生センター実施) (TEL092-593-8226) |
(3)講習会修了証の取扱い
特管収運修了証 | 特管収運業、産廃収運業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
産廃収運修了証 | 産廃収運業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
特管処分修了証 | 特管処分業、産廃処分業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
産廃処分修了証 | 産廃処分業の[新規]・[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
更新講習修了証
収運修了証 | 特管収運業、産廃収運業の[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
処分修了証 | 特管処分業、産廃処分業の[変更]・[更新]の許可申請に使用できる |
(4)講習会の受講時期
- 新規許可申請をする場合は、申請日の前5年以内に新規講習を受講して、終了証を取得しておくこと。
- 更新許可申請をする場合は、申請日の前2年以内に更新講習を受講して、終了証を取得しておくこと。
更新許可申請には、更新講習(修了証)に代えて、新規講習(修了証)でも可能。(更新申請日の前5年以内に受講した新規講習修了証が有効)
(5)受講者について
- 申請者が法人の場合は、代表者、若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者(支店長、営業所長等)
- 申請者が個人の場合は、代表者
3.許可申請
手続きは管轄の環境保健所等で必要書類を整え、手数料を添えて行う。