廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)
2018年03月26日
山口県環境生活部を通じて、環境省(環境再生・資源循環局 規制課)より標記の件について通知がありましたのでお知らせします。
(電子マニフェストの使用義務等に関する施行日:平成30年4月1日)
山口県環境生活部からの通知文書
平成30年(2018年)3月23日
山口県環境生活部長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)
このことについて、 別添のとおり環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長から通知がありましたのでお知らせします。
別添文書(平成30年3月16日付) 環境省からの通知文書はこちらから
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※下に冒頭の抜粋を掲載します。詳細及びその他の改正内容については、別添の通知文書をご覧
下さい。
施行日は平成30年4月1日。
ただし、情報処理センターへの登録及び報告期限等に係る規定は平成31年(2019年)4月1日とし、
電子マニフェストの一部義務化関係の規定は平成32年(2020年)4月1日等となっております。
第一
電子情報処理組織を使用した登録及び報告 (以下 「電子マニフェストの使用」 という。)の義務付け(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。 ) 第12条の5第1項等)
1 運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物
電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物は、 特別管理産業廃棄物とし、 廃ポリ塩化ビフェニル等、 ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 (改正令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「令」 という。) 第2条の4第5号イからハまでに掲げる産業廃棄物。以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」 という。)は除くこと (改正規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)
第8条の31の2)。なお、令第2条の4第5号ル(8)に掲げるポリ塩化ビフェニルを含む汚泥、 廃酸又は廃アルカリ及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものは含むこと。
2 義務の対象者(規則第8条の31の3)
(1) 当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。)の発生量が
50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廳棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。) の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、 電子マニフェストの使用の義務対象となること。
(2) 電子情報処理組織使用義務者が特別管理産業廃棄物 (ポリ塩化ビフェール廃棄物等を除く。) 以外の産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、 当該産業廃棄物については電子マニフェストの使用の義務対象とならないこと。