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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関して

2018年07月26日

環境省から、標題に係る告示が公布されたことについて連絡がありましたので、お知らせいたします。

同法の告示に係る概要は以下及び添付資料別紙のとおりです。

                                <概要>

7月14日の閣議で、平成30年7月豪雨が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「特定非常災害」に指定されました。

これを受け、平成30年7月豪雨により法に定められた所定の手続きが期限までに行えなかった者・事業者の権利利益の保全をするため、各省庁が所管する法律上の手続き等について告示を行うこととなりました。

産業廃棄物処理業に関わる内容は以下のとおりです。

詳細は添付資料 をご覧下さい。  PDFファイル添付資料はこちら

1.「産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」(廃棄物の処理及び清掃に
  関する法律第14条第1項、第2項、第6項及び第7項)

2.「特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
  (法第14条の4第1項、第2項、第6項及び第7項)

3.「熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設を設置する者に係る認定の有効期間の延長」
  (法第15条の3の3第1項及び第2項)