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産業廃棄物処理業等に対する安全管理活動の構築等の徹底について

2018年10月12日

山口労働局より標記の件について通知がありましたので掲載します。

山口労働局労働基準部
 
産業廃棄物処理業等に対する安全管理活動の構築等の徹底について
 
 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格段のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。県下においては別紙 PDFファイル別紙はこちらから のとおり、本年9月に解体作業中における重機との接触災害、及びドラム缶の溶断中における火災が発生しました。いずれの災害も発生状況自体は従来から多発しているものであり、基本的な安全管理活動の徹底が求められるところであると考えられます。このため、貴協会において推進しておられる「産業廃棄物処理業における労働災害防止計画(3年間)」にて重点的に取組んでいる安全管理体制の構築等について、更なる徹底を行い、もって基本的な安全管理活動が図られるよう、下記事項の徹底について、会員事業場への周知をお願いします。

                    記
1車両系建設機械を用いる作業の安全
(1)車両系建設機械を用いて作業を行うときは、機械の走行範囲やアーム、ブーム等の可動範囲内を立入禁
 止区域に設定し、労働者を立ち入らせないこと。やむを得ず立入禁止区域に労働者を立ち入らせる場合に
 は、必ず誘導者を配置し、誘導作業を行わせること。

(2)作業の方法等に係る作業計画を作業の前にあらかじめ策定し、関係労働者に周知すること。

(3)機体重量が3トン以上の建設機械で、動力を用いて不特定の場所に自走することができるものの運転の
 業務を行う場合には、その機械に応じた車両系建設機械運転技能講習修了者等に行わせる必要があること。


2ガス溶断における火災の防止
(1)ガソリンやその他引火性の油類等が入つていたドラム缶等容器を溶断によって解体する際には、容器内部の
 危険物を除去する、不活性ガスや水を封入し、置換する等、火災防止のための措置を講じた後でなければ、
 溶断やサンダーなどによって、火気又は火花を伴う作業は行えないこと。
(2)作業の方法等に係る作業マニュアルを作業の前にあらかじめ作成し、関係労働者に周知するとともに、危険物
 を取り扱う作業を行う時には作業指揮者を定め、その者に指揮を行わせること。
(3)可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶断の業務を行う場合には、ガス溶接技能講習修了者等に行わせる
 必要があること。

3上記1、2の措置等労働安全衛生関係法令に掲げられた措置を徹底させるため
 安全管理者・安全衛生推進者、職長や安全衛生責任者の選任等法定の安全衛生管理体制を整備するとともに、
 有資格者における作業や作業 計画の策定といった、基本的な安全管理活動を徹底させること。