令和2年度税制改正大綱の取りまとめについて(2/10掲載分の修正)
2020年02月17日
山口県廃棄物・リサイクル対策課より、2/10掲載分の掲題情報について環境省より修正があった旨の連絡がありましたので、改めて掲載致します。
修正箇所は、『2.公共の危害防止のために設置された施設(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)』のうち、※1の記載です。
【修正前】※1 ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可
に係るもの。
【修正後】※1 ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可
又は第9条の8第1項の認定に係るもの。
環境省通知の修正版は以下の通りです。
環境省からの通知【修正版】
【修正前】※1 ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可
に係るもの。
【修正後】※1 ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可
又は第9条の8第1項の認定に係るもの。
環境省通知の修正版は以下の通りです。
環境省からの通知【修正版】