「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」に係る具体的事項について
2020年09月23日
厚生労働省からの掲題の通知につきまして、山口労働局より周知依頼がありましたので、掲載致します。
※内容につきましては、以下をご覧下さい。
周知依頼文書(山口労働局)
通知文書(厚生労働省)
【参考】告示第277号
周知依頼文書(山口労働局)
通知文書(厚生労働省)
【参考】告示第277号
「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」に係る具体的事項について
2020年09月23日
厚生労働省からの掲題の通知につきまして、山口労働局より周知依頼がありましたので、掲載致します。