「やまぐちの美しい里山・海づくり条例」 に基づく県民一斉環境美化活動促進期間について
2017年02月07日
標記の件について、県より周知依頼が届いていますので、お知らせします。
«平成2 9年度 県民一斉環境美化活動促進期間»
平成29年6月1日~6月30日(1か月間)
(理由)
※環境月間及び不法投棄防止対策強化月間と併せて設定することで、環境美化活動の一層の促進を図るため
(取組例)
※県や市町が主催する清掃活動への協力
※自治会等による清掃活動への参加
※事務所及び事務所周辺の清掃活動の実施
【やまぐちの美しい里山・海づくり条例(抜粋)】
(県民一斉環境美化活動促進期間)
第11条 県は、 美観の保持及び回復に対する事業者及び県民等の関心及び理解を深めるため、 県民一斉
環境美化活動促進期間を設ける。
2 県は、県民一斉環境美化活動促進期間の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
「美しい里山・海づくりに関する基本方針(抜粋)」
第2章 環境美化活動の推進
3 県民一斉環境美化活動促進期間の設定
県民の意識の高揚を図り、環境美化活動を県民運動として定着させていくため、活動促進期間を
定め、 幅広い実践活動を展開します。
(1) 県民一斉環境美化活動促進期間の設定
«県下全域を対象と した期間の設定»
県内外から多くの来場者がある大規模イベントでは、 環境美化活動への意識の醸成、実践活動の拡大・定着が期待できることから、各年度において、大規模イベントの開催に合わせた活動促進期間を設定し、 公表します。
«地域の活動を促進するための地域独自の期間の設定»
これまで各地域で里山、河川、道路、海岸、港湾等を対象とした環境美化活動が実施されており、こうした実践活動の連携、拡大を図るため、活動状況に応じた地域独自の活動促進期間の設定に努めます。
なお、 期間の設定に当たっては、 地域の主な実施主体である市町が関係機関との連携、調整により決定し、公表するよう努めます。
(2)県民一斉環境美化活動の展開
活動促進期間中に、より多くの県民、関係団体、事業者等の参加が得られるよう、効果的な環境美化イベント等の開催や広報、啓発を推進します。
第3章 推進体制の整備
1 県民運動の推進体制
「環境やまぐち推進会議」 を推進母体として、環境美化に関する県民運動を県下全域で展開するとともに、県民、事業者、関係団体、市町等の主体的な環境美化活動を促進します。