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建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る第三者認証についてNEW

2021年08月24日

山口県廃棄物・リサイクル対策課より、掲題の環境省通知について周知依頼がありました。

【周知内容】
 ◆「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて」(令和2年7月20日環循規発第2007202号)
  で既に通知されています。⇒協会ホームページには、令和2年7月28日付で掲載
 ◆当該通知において示された独立・中立的な第三者の一つとして、有価物該当性に係る審査・認証を行う業務
  について、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団より建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る認証を令和3年8月
  20日より開始する旨の連絡がありました。
 ◆認証を受けた建設汚泥処理物等が有償譲渡として計画的に搬出・再生利用されていない等、有価物該当性に
  疑義が生じた場合には、改めて各種判断要素の基準に基づき当該建設汚泥処理物等の廃棄物該当性を判断し、
  適切な対応をお願い致します。

※以下をご覧下さい。
PDFファイル周知依頼文書(山口県)
PDFファイル通知文書(環境省)
PDFファイル【別紙】建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る審査認証業務の実施について