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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の周知についてNEW

2021年08月27日

掲題の件につきまして、(公社)全国産業資源循環連合会を通じて厚生労働省からの周知依頼がありました。

PDFファイル周知依頼文書(厚生労働省)

 1.「業務改善助成金」が使いやすくなります
 ◆事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・
  教育訓練)を行った場合に、その費用の一部が助成されます。
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 2.最低賃金を引上げた中小企業における雇用調整助成金の要件緩和
 ◆業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引上げる場合、令和3年10月
  ~12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず助成金が支給されます。
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