単回使用の医療機器の再製造等に係る取扱いについて
2021年09月13日
掲題の環境省・厚労省からの通知について、山口県廃棄物・リサイクル対策課より周知依頼がありました。
令和3年2月24日に開催された第7回規制改革推進会議医療・会議WGの議論を踏まえて、単回使用の医療機器(1回限り使用できることとされているもの)の再製造等に係る取扱いが明確化されました。
当該取扱いは医薬品医療機器等法関連法令にその方法が定められており、廃棄物処理法に優先して適用されます。
周知依頼文書(山口県)
通知文書(環境省・厚労省)
【参考資料】単回使用の医療機器の再製造等に関するQ&A
当該取扱いは医薬品医療機器等法関連法令にその方法が定められており、廃棄物処理法に優先して適用されます。
周知依頼文書(山口県)
通知文書(環境省・厚労省)
【参考資料】単回使用の医療機器の再製造等に関するQ&A