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大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について

2023年07月13日

建築物に係る解体等工事を行う場合に加えて、工作物に係る解体等工事を行う場
合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必
要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととさ
れました。

詳細は添付ファイルのとおりです。
 

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