大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について
2023年07月13日
建築物に係る解体等工事を行う場合に加えて、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととされました。