新着情報

デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等

2024年01月22日

山口県廃棄物・リサイクル対策課から通知がありましたので、お知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律で規定されている事項のうち、デジタル化すべきものについて法令上の解釈が明確にされました。廃棄物関係事業者の実行に関するものは次のとおりです。
 なお、詳細は添付ファイルをご覧ください。

○産業廃棄物排出事業者が処理委託した場合の処理状況の確認について
 実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能です。(例えば、電磁 
 的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や
 周辺環境の確認、情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことなど。)

○技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について
 デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者等の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、必
 ずしも常駐が必要とされません。

○許可の申請等について
 電子メール等を利用した書類の提出の活用について、積極的な推進が求められています。

○書類の閲覧・縦覧等について
 閲覧は作成台帳をデータ保存する方法、縦覧はインターネットを利用する方法によるなど、デジタル化が
 基本とされます。

 
 

PDFファイル通知

PDFファイルチェックリスト

PDFファイルチェックリストの改訂箇所