特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について
2024年03月15日
山口県環境政策課から、環境省通知の内容周知について依頼がありましたのでお知らせします。
石綿含有成形板等の除去作業の際には、切断、破砕等することなく、そのまま建築物等から取り外すことが原則ですが、この方法が技術上著しく困難なときには、石綿含有成形板等を薬液等により湿潤化して切断等することは可能とされています。
今回、湿潤化する方法に加えて、除じん性能を有する電動工具を使用して切断等する方法(HEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を用いることが必須)も可能とされました。
※除じん性能を有する電動工具を使用できるのは、石綿含有成形板等を切断、破砕等することなく取り外すことが
技術上著しく困難なときに限られますので、注意が必要です。
詳細は添付ファイルの通知をご覧ください。
なお、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が改正されましたので、リンク先の環境省ホームページをご覧ください。
今回、湿潤化する方法に加えて、除じん性能を有する電動工具を使用して切断等する方法(HEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を用いることが必須)も可能とされました。
※除じん性能を有する電動工具を使用できるのは、石綿含有成形板等を切断、破砕等することなく取り外すことが
技術上著しく困難なときに限られますので、注意が必要です。
詳細は添付ファイルの通知をご覧ください。
なお、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が改正されましたので、リンク先の環境省ホームページをご覧ください。
県通知
環境省通知
厚生労働省通知
環境省ホームページ