デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について
2024年05月16日
標題の件につきましては、1月22日に掲載したところですが、新たに解釈の明確化が図られた部分について、山口県廃棄物・リサイクル対策課から通知がありました。
廃棄物関係事業者の実行に関するものは次のとおりです。
なお、詳細は添付ファイルをご覧ください。
○縦覧等に係る規定を新設し、民間事業者等は、縦覧等のうち一部のものについては、書面の縦覧等に
代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う
ことができることとされた。
○手数料の納付及び処分通知については、山口県では、電子情報処理組織を使用する方法は行われていな
い。
なお、詳細は添付ファイルをご覧ください。
○縦覧等に係る規定を新設し、民間事業者等は、縦覧等のうち一部のものについては、書面の縦覧等に
代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う
ことができることとされた。
○手数料の納付及び処分通知については、山口県では、電子情報処理組織を使用する方法は行われていな
い。
県通知
環境省通知