物資の流通の効率化に関する法律に係る説明会の開催について
2025年02月19日
(公社)全国産業資源循環連合会から、昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の説明会がオンラインにより行われる旨情報提供がありました。
昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が令和7年4月1日に一部施行され、「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号。以下「新物効法」という。)に基づき、全ての荷主に対し物流効率化に取り組む努力義務が課されます。
なお、廃棄物業界においては、主に廃棄物処分業者が同法の「荷主」に当たることとなります。中間処理による再生品だけでなく、中間処理後の廃棄物を運搬委託する場合も「荷主」に該当します。
2月中に公布予定の判断基準省令等を踏まえ、新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について、荷主業界団体及び荷主事業者を対象に、下記のとおりオンライン説明会が開催されます。
後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに説明会の動画が掲載される予定です。
【開催要領】
1. 日時
①令和7年2月26日(水)11時00分~
②令和7年2月28日(金)14時00分~
(所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定)
2.参加の方法
・登録フォームから2月21日(金)までに参加登録する
・登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで
3.実施方式
・WEB会議方式(Microsoft Teams)
・登録した参加予定者宛てに会議URLが通知されます。
4. 内容
・新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について
5.説明対象者
・荷主業界団体及び荷主事業者の担当者
※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
なお、廃棄物業界においては、主に廃棄物処分業者が同法の「荷主」に当たることとなります。中間処理による再生品だけでなく、中間処理後の廃棄物を運搬委託する場合も「荷主」に該当します。
2月中に公布予定の判断基準省令等を踏まえ、新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について、荷主業界団体及び荷主事業者を対象に、下記のとおりオンライン説明会が開催されます。
後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各webサイトに説明会の動画が掲載される予定です。
【開催要領】
1. 日時
①令和7年2月26日(水)11時00分~
②令和7年2月28日(金)14時00分~
(所要時間は、質疑を入れて概ね1時間程度を予定)
2.参加の方法
・登録フォームから2月21日(金)までに参加登録する
・登録は1団体・事業者につき、①②各回5名まで
3.実施方式
・WEB会議方式(Microsoft Teams)
・登録した参加予定者宛てに会議URLが通知されます。
4. 内容
・新物効法に基づき荷主に対応が求められる具体的な事項について
5.説明対象者
・荷主業界団体及び荷主事業者の担当者
※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。
登録フォーム:令和7年2月26日(水)11時00分~
登録フォーム:令和7年2月28日(金)14時00分~
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」