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山口県循環型社会形成推進条例施行規則の一部改正についてNEW

2025年03月31日

山口県廃棄物・リサイクル対策課から周知依頼がありましたので、お知らせします。

 本改正は、排出事業者が処理業者の処理能力を確認する場合、産業廃棄物処理施設等を実地に調査する方法、当該産業廃棄物処理施設等を実地に調査している者から聴取する方法に加えて、情報通信の技術を利用する方法を新たに認めることとしたものです。
 なお、改正後の規則第2条中の「実質的に当該処理業者の処理能力が確認できる方法」とは、優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項を確認する方法や、デジタル技術を活用した確認の方法(電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺状況の確認等)を指すものであることに留意が必要です。
 

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