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廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルが改正されました。NEW

2025年04月09日

山口県廃棄物・リサイクル対策課から、廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改正通知が送付されましたのでお知らせします。

 令和6年11月29日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が公布され、令和7年4月7日から感染症法第6条第6項第9号に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されました。
 これにより、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改正が行われました。(令和7年4月)
 改正マニュアルは、改正省令施行日である令和7年4月7日付けで、環境省ホームページに掲載されています。
 改正省令の概要は、別添の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)(令和6年11月29日付け感発1129第1号)」を御参照ください。
PDFファイル感染性廃棄物処理マニュアル(R7.4)
PDFファイル感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
環境省の感染性廃棄物関連サイト