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建築物又は工作物等の解体又は改修を行う場合の事前調査における調査者制度についてNEW

2025年07月02日

厚生労働省及び環境省から山口県環境政策課を通じ、工作物石綿事前調査者等による事前調査の義務付けについて周知依頼がありましたのでお知らせします。

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物では建築物又は工作物等の解体又は改修作業を行う場合、令和8年1月1日以降着工の工事から工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが義務付けられます。
 
 

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工作物石綿事前調査者