過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)
2025年07月14日
建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第211 号。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。
今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明し、 厚生労働省労働基準局から添付ファイルのとおり注意喚起通知が発出されていますのでお知らせします。
○ 今般、石綿含有が判明した製品(耐火接着剤)
(1)耐火認定取得者 旭化成建材株式会社
(2)製品名等
①1971年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号 Wn1032)」に使用された耐火接着剤 「へーベルボンド」(石綿含有3%)
②1984年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号 Wn1110」に使用された耐火接着剤 「ライトボンド」(石綿含有3%)
※詳細及び必要な対応は、添付ファイルのとおり
