大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について
2025年10月01日
山口県環境政策課から、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令通知が送付されましたのでお知らせします。
改正の概要は下記のとおりです。
また、通知の詳細は添付のファイル及び環境省の関連サイトをご覧ください。
[概要]
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物を処理する施設又は同法第8条
第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る)など、一部施設における連続測定の導入及びその結
果の記録と保存期間を設定
2 水銀排出施設のうち銅、鉛又は亜鉛の二次製錬施設における排出基準の見直し
3 石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)を新たに水銀排出施設として追加し、排出基準を新設
4 施行日 令和7年10月1日
県通知文:大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について
国通知文:大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について
別添1:排出ガス中の水銀濃度の連続測定に係る技術的留意事項
別紙:水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(令和7年9月)
環境省HP「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
環境省HP「排出ガス中の水銀測定法の一部改正について」
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物を処理する施設又は同法第8条
第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る)など、一部施設における連続測定の導入及びその結
果の記録と保存期間を設定
2 水銀排出施設のうち銅、鉛又は亜鉛の二次製錬施設における排出基準の見直し
3 石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)を新たに水銀排出施設として追加し、排出基準を新設
4 施行日 令和7年10月1日




環境省HP「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
環境省HP「排出ガス中の水銀測定法の一部改正について」