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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行についてNEW

2025年12月26日

山口県から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加と、委託する際に当該廃棄物に含有される化学物質等の情報伝達を義務付けるなど委託契約書に含まれるべき事項を追加する等、環境省が公布した廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正通知が送付されましたのでお知らせします。

改正の概要
1 電子マニフェストに係る最終処分終了報告時における報告事項の追加
   電子マニフェスト制度に基づく排出事業者責任の徹底による廃棄物の適正処理の強化と、電子マニフェストの情報の活用による資源循環の促進に向けた取組として、排出事業者が最終処分が終了するまでのすべての処分について、各処分ごとの状況を把握することが可能となるよう、電子マニフェスト制度に係る規定の整備が行われました。

2 委託契約書に含まれるべき事項の追加
   産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合の基準として、排出事業者が処理業者に対して、廃棄物を適正に処理するために必要な情報を伝達することが定められています。
   今般、排出事業者から処理業者への情報伝達が十分でなく、適正な処理が行われなかったことが原因と強く推定される事故が発生していたことから、排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を処理業者に委託する際に当該廃棄物に含有される化学物質等の情報伝達を義務付け、廃棄物処理における事故及び生活環境保全上の支障の発生を未然に防止するため、所要の規定の整備が行われました。
PDFファイル環境省 廃掃法施行規則改正通知
廃棄物情報の提供に関するガイドライン 詳細及びFAQ(環境省ホームページ)