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環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用についてNEW

2026年02月05日

山口県庁環境政策課から環境省通知の周知依頼がありましたのでお知らせします。

 これまで、旧姓の通称使用の拡大やその周知について、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、国において取組が進められているところです。
 この取組を踏まえ、環境省水・大気環境局が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定に基づく申請、届出、交付、通知等における旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)の記載等の運用が別紙環境省通知のとおりとなりましたのでお知らせします。
 なお、この通知をもとに、山口県公害防止条例及び同条例の規則に基づく申請等においても同様の運用が行われます。
PDFファイル別紙 環境省通知